各国政府代表の積極的な御発言に謝意を申しあげます。
まず、議長国の件、我が国の退任および普欧帝国の後任については4ヶ国とも異議無しと見受けます。
タピオカ政府代表の御発言があれば勘案いたします。
さて、非難決議と平和共同宣言の内容につきましては、普欧帝国政府代表殿の御発言を下地に、
「違反時の制裁規定を組み込み、実効力のある宣言」にすべきと我が国も考えます。
<普欧帝国案>
1.【平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議】
・非加盟国であるとはいえ、旧シグルニア共和国に対する旧マハエール帝国の奇襲攻撃は
FENA設立条約第一条に掲げる平和友好関係発展の理念に反するものである。
・同攻撃の動機は旧マハエール軍の実地訓練という極めて利己的なものであり、
国際法の観点からも道徳上の観点からも擁護できるものではなく、何ら正統性を持たない。
2.【平和・平等・互恵のための共同宣言】(平和共同宣言)
・FENA加盟国は加盟・非加盟の別を問わず、正統性なき宣戦布告、戦闘行為を否定する
・FENA加盟国は宣戦布告、戦闘行為に際して、その正当性について他の加盟国に問う義務を負う
・FENA加盟国は他国の正統性なき宣戦布告、戦闘行為に対して禁輸措置、経済制裁等の実施を協議する
<論点>
◎ 普欧帝国案の内容
◎ 平和共同宣言を、拘束力を有する議定書として成立させるべきか
◎ 禁輸措置、経済制裁等の実施について、対象をFENA加盟国に限定すべきか、非加盟国まで含むべきか
<我が国の見解>
◎ 普欧帝国案の内容
非難決議、共同宣言ともに妥当な内容であると考え、支持いたします。
一点、平和共同宣言の2項目
「FENA加盟国は宣戦布告、戦闘行為に際して、その正当性について他の加盟国に問う義務を負う」
は、「〜他の加盟国に問う義務」ではなく「〜他の加盟国の合意を得る義務」にするべきかと思います。
「問う」に留まらず「合意を得る」ことで、FENAの一加盟国としてFENA全体に対する説明責任を負うべきです。
◎ 平和共同宣言を、拘束力を有する議定書として成立させるべきか
拘束力を有する議定書(仮称:平和のための議定書)として成立させるべきです。
拘束力無き宣言は、設立理念の「確認」にこそなれど、
設立理念の「遂行」に貢献するものではございません。
◎ 禁輸措置、経済制裁等の実施について、対象をFENA加盟国に限定すべきか、非加盟国まで含むべきか
非加盟国まで含むべきです。
平和は普遍的価値であり、FENA加盟・非加盟にかかわらず尊重されるべきものです。
平和を脅かす行為を成した国に対して厳重なる抗議と制裁を加えることは、FENAの国際社会に対する責任です。
上記見解を踏まえ、我が国の案を提示いたします。
<連合王国案>
1.【平和友好を脅かす奇襲攻撃行為および情報公開の不備に対する非難決議】
・非加盟国であるとはいえ、旧シグルニア共和国に対する旧マハエール帝国の奇襲攻撃は
FENA設立条約第一条に掲げる平和友好関係発展の理念に反するものである。
・同攻撃の動機は旧マハエール軍の実地訓練という極めて利己的なものであり、
国際法の観点からも道徳上の観点からも擁護できるものではなく、何ら正統性を持たない。
2.【平和のための議定書】(平和議定書)
・FENA加盟国は加盟・非加盟の別を問わず、正統性なき宣戦布告、戦闘行為を否定する
・FENA加盟国は宣戦布告、戦闘行為に際して、その正当性について他の加盟国の合意を得る義務を負う
・FENA加盟国はフリューゲル上のあらゆる国家による正統性なき宣戦布告、戦闘行為に対して禁輸措置、経済制裁等の実施を協議する