まず1,2の違いが大きくないように感じられますが、両項目を分けている理由を教えていただきたい。
次に1について、直接的な軍事行動の制限は理解できますが軍事訓練を攻撃コマンドに含む必要を感じません。
また本条約は”即時の軍事行動を取らず”、”最低限1回の対話”等、軍事行動の抑制について非常に抑えたトーンとなっていますがこれで武力行使放棄という所期の目的が達成できるのか連邦としては疑問を抱いています。
勿論、いざというときにフリーハンドで行動できるようにする意図があるなら話は別ですがそのような意図はないと信じております。
連邦としては以下の標準的な相互不可侵条約を提案いたします。
第1条 ノイエクルス連邦と普欧帝国は相互に対し直接的な軍事行動を行わない。
第1条1項 直接的な軍事行動とはミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣を指す。
第1条2項 本条約と矛盾する条約を両国のうちいずれかが第三国と結んでいる場合、当該条約は本条約に優先する。
第2条 ノイエクルス連邦と普欧帝国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう努力する。
第3条 様々な外交問題について協議する為、ノイエクルス連邦最高評議会議長と普欧帝国皇帝間にホットラインを設置する。