我が國は建国まもないため、三権分立は初期段階で、ほぼ全ては国王陛下の大権に属する。憲法に類するものとしては貴族院及び枢密院により上程され、陛下も承認されたスオミ憲章があるのみである。よって、信教の自由も、国王陛下が最終的には判断されることである。