【ATO】アースガルド条約機構  各種申請及び加盟国連絡、会議スレ

31:Re: マハバート会談
regorisu 03/30 03:06

我が国としては新たな経済連合を設立すべきと考えております。
アースガルド条約機構憲章の第三章のみを適応した場合、新たに加盟しようとする国が現れるとは思えないためです。
アースガルド条約機構のような軍事同盟には入らず、あくまで経済目的で加盟しようと考えている国もフリューゲルに居るかもしれないですので、それらの国々のことも考えて頂けると幸いです。

加盟・脱退の条件に関しては、アースガルド条約機構のものを適用すべきと思います。
名称については、フリューゲル経済国家連合(Fluegel Economic State Union)というものは如何でしょうか?

さて、話が変わってしまいますが、華夏事変に於いてアースガルド条約機構は意思の統一が出来ず、結果として対応が出来なかった。という醜態を晒してしまいました。我が国はこれの機にアースガルド条約機構の構造改革を行いたく考えております。具体的には下記の2つのものが挙げられます。

1、常任理事国制度の新設。
2、オブザーバー制度の新設。

1についてですが、アースガルド条約機構加盟国の中から投票にて常任理事国を2ヶ国選出し、常任理事国にある程度の権限を持たせ、即応性が求められる外交・内政問題等に対し迅速に対処させようというものです。

2についてですが、諸外国がアースガルド条約機構に入りやすくするためのものになります。しいて言うならば、アースガルド条約機構とはどのようなものなのか、を理解する試用期間のような物とお考え下さい。
オブザーバー制度の具体的な内容としては、下記のものを現在考えております。

1、オブザーバーとは、アースガルド条約機構に正式に加盟せず、その目的に協力する準加盟国のことを称する。
2、オブザーバーには、他のアースガルド条約機構加盟国に対し、安全保障上の問題について支援を要請する権利が有る。
3、それと同時にオブザーバーには、安全保障理事会にて決定された事柄に従う義務がある。また、安全保障理事会に於いては発言する事は可能だが、議決権の保持は不可とする。
4、オブザーバーの加盟・脱退の条件に関してはアースガルド条約機構正式加盟国に準ずる。また、正式加盟国に昇格するには1年のオブザーバー期間を置いた後、正式加盟国全ての承認を必要とする。

これに関する他の首脳のご意見をお待ちしております。



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