シェフィールド友好条約
第1条 ブリュノール・バーミンガムの両国は、主権や相互尊重などあらゆる点において合意し、友好関係を築
第2条 両国は別途定めるレートを設定する
第2条1項 レートは協議によって決定される
第3条 バーミンガムは迅速に商工業国化する
第3条1項 ブリュノールはバーミンガムの商工業国化を支援する義務を有する
第4条 両国は非常時、互いにあらゆる支援活動を行う義務を有する
第5条 国交を樹立し、首都に大使館を設置する
第6条 この条約は、両国の合意をもって、改正や廃止を可能とする