その解釈で適当ですが、他の解釈もできてしまうので改めるべきですね。
第三条 第二条にある第三国がいずれかの締約国との同盟関係にある場合は、第二条の限りではなく、当該締約国はその紛争に際し厳正に中立を維持する。
上の通りに改案したいと思います。