貴国の申請を受理いたしました。では下記に条約案を示しますので異論がない場合はご調印願います。
<マハエール・アストゥリアス間開発支援協定案>
第一条 本協定はマハエール帝国・アストゥリアス王国間の鉱山開発、及びその援助を規定するものである。
第二条 アストゥリアス王国は銀鉱山の整備を実施する。マハエール帝国は銀鉱山の整備を条件に援助を行う。
第一項 マハエール帝国はアストゥリアス王国へ資金30兆Va・建材5億トン・石材3億トンの援助を行う。
第二項 アストゥリアス王国は(9,9)に銀鉱山をLv5まで整備する。
第三項 銀鉱山の整備に必要な資源は援助を行った資源によって賄うものとする
第三条 援助に対する条件として銀鉱山がLv5になった後6か月以内にアストゥリアス王国はマハエール帝国と5年間の定期取引を行う義務を負う、
第一項 マハエール帝国は6期に1度資金16兆Vaをアストゥリアス王国へ送金する
第二項 アストゥリアス王国は6期に1度銀2万トンをマハエール帝国へ輸送する
第三項 アストゥリアス王国は定期取引に必要な港の整備を行う。整備に必要な資源はマハエール帝国が無償で負担する
第四項 本条約による定期取引開始から5年が経過した場合に定期取引の継続に関して交渉を行う。