ディンズマルク友好条約
第一条 バーミンガム共和国・ベルカ連邦両政府は、両国間に平和的友好関係を築いていくことを確認する。 第二条 バーミンガム共和国・ベルカ連邦両政府は、互いに親善大使を置き、常に両国間の関係強化に努めることを確認する。
第三条 バーミンガム共和国・ベルカ連邦両政府は互いの緊急時に、あらゆる支援を行う事を確認する。
第四条 ベルカ連邦は、将来的にバーミンガム共和国への商品供給が可能になるよう、工業国化を行うことを確認する。 第四条二項 バーミンガム共和国は、ベルカ連邦の工業国化を支援する義務を有する。 第五条 この条約は、両国政府の同意をもって廃止・変更を可能とする。