グラン・ネクサス条約
≪ 前文 ≫
これまでFERUは不要な有事を避けるために、
これまで軍事共同体としてのあり方は問うべきではないと考えていた。
しかし、昨今の阪神帝国へのテロ、それに伴う、M-FEUの創設など、時代は新しいあり方を模索している。
ここに平和維持のための新たな第一歩としてFERUの新たな柱である『グラン・ネクサス条約機構(通称:G-FERU)』を設立する。
≪ 総則 ≫
当条約を批准する国家は、各々が関わりを持つ国際的な紛争に対して、国際的な平和を目的とした解決を行う。
また、武力による威嚇・行使を深く戒め、これを慎むことを誓約する。
仮に止むを得ず戦争行為に発展した場合も、化学兵器や対陸破壊弾といった極めて非人道な兵器を一切用いないことを約束する。
≪ 相互安全保障 ≫
・義務
締約国は、他の締約国に対する宣戦布告および武力攻撃を全締結国に対して行われたものと見なすと同時に、
これに対する速やかな参戦を行う義務を持つ。
ここで記す参戦とは、兵力および物資による支援を指す。
・権利
宣戦布告および武力攻撃を受けた締結国は、
他の締結国に対して、兵力および物資の支援を要請することができる。
ただし、当条項はあくまでも締結国に対する安全を保障するものであり、
締結国が先に宣戦布告または武力攻撃を行った場合、この条項は適用されない。
ここで指す締約国に対する宣戦布告および武力攻撃とは、
締約国または締約国が個別の条約などにより駐屯している地域、それらの上空にあるものを示す。
≪ 発効 ≫
締約国は、この条約に批准したときから、その規定を実施しなければならない。
≪ 失効 ≫
締約国は、この条約の廃棄通告を行ってから
一年後に締約国であることを終止することができる。