もし仮に支払額が65兆Vaとなるのであれば戦後復興に必要な資金という点で非常にありがたい。 しかし貴国は以前、500兆Vaとの相殺か、65兆Vaでの支払いかいずれかを選ぶよう選択肢を提示した。この提示では65兆Vaの支払いを求めると、貴国の主張する500兆Vaの債権はそのまま存在し続けることになる。 我々が問題にしているのはこの1点である。つまり、存在があやふやな債権の存在を認めることは出来ないということである。
貴国が500兆Vaのインフラ支援金について債権ではないと認識を示し、改めて65兆Vaの支払いを行うという案であれば我々として拒否する必要性はない。