多国間発展促進条約

2:Re: 多国間発展促進条約
 06/24 00:21

では、条文の作成でありますが我が国の案といたしましては


本条約は締約国間で優先的に物資を交易し、かつ潤滑に貿易を行われることを目標とするために締結されるものである。また、本条約は多国間で批准されることを目標としており、批准の意思及び加盟国の承認があればいかなる国も加盟可能であることを確認する。

第一条 締約国は締約国と非締約国との交易に望む際、締約国と優先的に交易を行うことを義務とする。
第二条 締約国間での関税はこれを廃止する
第三条 締約国間は加盟国の官民問わず経済活動をいかなる障害のなきように取り計らう義務を持つ。
第四条 本条約に加盟する場合、加盟申請後全加盟国の過半数以上の承認が必要となる。
第五条 本条約から脱退する場合、脱退の意思を表明し脱退申請を提出後6ヵ月後に正式に脱退したとみなす。
第六条 将来この条約を改正するに当たっては、加盟国が発議して、総会に付さなくてはならない。

フリューゲル暦○○○年○月○日、ユーフォリア公国○○○(会議開催場所)に於て之を作成す。

右証拠として、各国の代表たる全権委員は、本条約の内容を確定し、ここに署名する。

ユーフォリア公国のために;

ラヴィル王国のために;

ルジタニア自由国のために;



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