当連邦政府としては、この6要件全てを受諾することはできない。第1〜5項までは当政府としても許容範囲内だが、第6項の「G−FERU及びFERUよりの脱退」については無理がある。連邦政府は第6項の削除をした上でこの要件を受諾するだろう。