フリューゲル農業組合 事務窓口

2:100718改訂:フリューゲル農業組合条文
 07/18 18:15

改訂内容:食肉への対応

フリューゲル農業組合設立条文

[前文]

我々は、農業国の協同組織の発達を促進することにより、
農業生産力の増進及び農業国の経済的国際的地位の向上を図り、
もつて世界経済の発展に寄与することを決意し、フリューゲル農業組合を設立する。

[本文]

第一条【事業】
フリューゲル農業組合に参画する国家は共同で以下の事業を行うものとする。

1.非農業国に対する定期食糧輸出事業を推進し、世界の食糧市場開拓に尽力する。
2.輸出推進に伴う輸入国の産業構造変化(工業や商業への特化拡大)の補助を提供する。
3.前項については主として酒や燃料の輸出を以て行うものとする。
4.後進国や被災国に対し単独で支援することができる。ただし、事後報告する義務を負う。

第二条【需要分担】
フリューゲル農業組合は需要に対し原則的に組合参画国二カ国以上で応じるものとする。
これにより農業国の負担軽減及び収益の分配を図るものとする。

第三条【協定価格】
フリューゲル農業組合に参画する国家は食糧と酒の販売に際して協定価格以外の価格で販売してはならない。
協定価格は以下のように制定するものとする。
食糧:1億トン=1000億Va
食肉:1000トン=1000億Va

第四条【金銭取引】
フリューゲル農業組合と他国家の金銭取引は、ブリュノール共和国が一括して取引し、第二条に則り正しく分配を行うものとする。

第五条【理事会】
フリューゲル農業組合に参画する国家は、事業の実施等に関する事項を審議する為に、参加各国の代表が参加する理事会を設置する。

第六条【参画】
農業国の参画に限り、これを任意で参画できるものとする。
商業国、工業国の参加は原則これを認めない。

第七条【脱退】
脱退は参画国の任意によって行われるものとする。



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