本契約内容は、北路大国によるトンコ帝国へのウラン鉱山開発支援協定。 (参考元:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=172&sty=2&num=1) ならびに マグザム共和国によるモルダバイト共和国への資源開発援助 (参考元:http://tanstafl.sakura.ne.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=196&sty=2&num=8) これらをベースに作成したものである。
以下は本契約の草案である。
支援内容 マグザム共和国外務省は、 ウラン鉱山が発見されるまで、必要資金を融資し、必要建材の全てを負担する。 また、鉱山の最大限の拡張に関しても同様とする。
開発義務と権利 クランベルム連邦は、開発資金を元手にウラン鉱山を建設し、速やかにウラン鉱山をLv5にする 余った燃料に関しては、自由に使っていいものよりものとし、クランベルム連邦経済の発展に利用するものとする クランベルム連邦にとって全く落ち度のない戦争や大規模な事故により、返済が著しく困難となった場合には、契約の見直し(再協議)に応じる。 逆に落ち度がある場合は、交渉には応じない。
見返りの燃料の輸送に関して(補足事項) クランベルム連邦は、マグザム共和国またはFERU+2加盟国に対して、 今後の協議で決める返済期間にマグザム共和国に負う借款は全て燃料によって返済する。 そのレートは資金1000億に対して、燃料1億ガロンとする。
クランベルム連邦からFERU+2加盟国(マグザム共和国以外)へ燃料を送る場合は、 事前or事後通知は必ずするものとする。
その逆で、マグザム共和国がFERU+2加盟国(マグザム共和国以外)へ燃料を要請する場合は、 事前通知は必ず行うものとする。