エルネスト貿易改革法(連邦域内交易促進のための連邦外交易条件適正化に関する諸法案)
1、連邦域外へ物資を輸出する場合、連邦商務省が管轄省庁となる 2、政府が指定する物資を連邦域外へ物資を輸出する場合、公平性を保つため連邦域内への輸出とは異なるレートを定めなければならない 2−1、政府が指定する物資とは「商品」、「銀」、「燃料」、「食糧」である 3、指定する物資を連邦域外へ輸出する場合の取引レートは連邦域内へ輸送する場合のレートと比較してその物資の価値を20〜25%高く保つこととする