両国の御理解に感謝します。
下部組織の編成につきましては国際委員会独自の組織を持つのではなく、
各国の担当省庁及び海空軍との共同により実務を執り行うべきと考えます。
本協定や委員会は軍事的目的を有する同盟ではありませんので。
他国の加盟につきましては、参加申請があればその都度協議するとしてはいかがでしょう?
これらを踏まえて最終案を提示します。
〜バルト海の共同利用に関する協定〜
【バルト海の領有権について】
1.各国は沿岸から12海里をそれぞれの領海に設定し、重複する部分は中間線を基準に分割する
2.航路用の国際管理水域を設ける、当該水域の領海設定は認められない
3.島嶼部については安全保障の観点から領海内の島嶼のみ領有を認める
ただし島嶼を中心とした半径12海里の領海設定は認められない
4.公海上の島嶼については各国の共同管理下に置くものとする
また島嶼の共同管理について別項に定める各国代表からなる国際委員会を設置する
【バルト海の資源利用について】
1.領海内においては領有国の排他的漁業権が認められる
2.公海における漁業権については、乱獲による資源枯渇や環境悪化を考慮し、
継続的な共同利用のため漁獲高の割当制を実施するものとする
またその管理は島嶼管理と同じく各国代表からなる国際委員会により行われる
3.海底資源については領海、公海の区別なく、国際委員会の監視のもとに
各国による共同開発・利用を推進する
【国際委員会について】
1.各国より10名の代表を派遣し国際委員会を構成する
2.国際委員会は各国の相互協力・監視のもと、島嶼と資源の共同管理を行う
3.構成員の任期を最大4年とし、2年毎に半数を改選するものとする
4.委員会の運営は委員長として普欧帝国代表が中心となって行う
5.アクアマリン、スオミ代表は委員長の発議に対する拒否権を有する
6.実務にあたっては各国の担当省庁及び海空軍との共同により執り行うものとする
【その他規定】
1.本条約の有効期限を10年とし、締結国の異議がなければ自動的に更新される
2.他国からの参加申請があった場合、締結国の協議を行い過半数の同意により参加が認められる
異論なければ調印をお願いします。