これまでの経緯からも、我が国が貴国に期待する要素が全くありません。また、貴国が本条約について文言さえ守っていれば、それで良いとの立場であるならば、我が国もその解釈を適用します。
その結果導き出される利益と、我が国と交渉し事態を終息させる利益を比べ、どちらが良いかは貴国の判断に一任されています。選択の見誤りが無いように。