確かにそれは「主権侵害」であると思います。
しかし、それを定義することが困難ではないかと思うのです。
また、そもそも本条約はあくまでも実際の軍事衝突を予防する為の条約であり、主権云々に関しては別途議論すべきかと思います。 条約の性質上、軍事行動に限定した条約にとどめるべきかと思います。