レケーナ講和条約

1:レケーナ講和条約
TRT 08/14 01:05

1章 南瓜連邦における情報公開
第1条 南瓜連邦は政治体制を世界に向けて開示する
第2条1項 南瓜連邦は報道の自由を確保するために必要な法制度を整備する
第2条2項 前項の目的を達成するため南瓜連邦は国外に向けた共同通信社を設立する

2章 ノイエクルス自由国と南瓜連邦の関係性
第3条 ノイエクルス自由国は南瓜連邦に対し南瓜連邦総督を派遣する
第4条 ノイエクルス自由国は南瓜連邦に南瓜連邦総督府を設置する
第5条 南瓜連邦総督は南瓜連邦における名目上の元首となる
第6条 上記条項に基づき南瓜連邦はノイエクルス自由国内の自治領となる
第7条 南瓜連邦総督は南瓜連邦議会の過半数の同意を得て南瓜連邦首相を解任できる
第8条 南瓜連邦総督は南瓜連邦首相に対し助言を与えることが出来る
第9条 南瓜連邦首相は施政について総督の同意を得る必要はない
第10条 南瓜連邦総督はノイエクルス自由国大統領が任命しノイエクルス国民議会が承認する
第11条 ノイエクルス自由国は南瓜連邦に対し顧問団を派遣する
第12条 顧問団は大臣に優越して首相に対し国政上の助言を行う
第13条 上記のいかなる条項によっても南瓜連邦の自治と独立は侵害されえない
第14条 ノイエクルス自由国は南瓜連邦に対し適切な庇護を与える義務を有する

3章 燃料供給協定
第15条 南瓜連邦はノイエクルス自由国に対し燃料を優先的に供給する
第15条1項 優先供給枠は原則として定めない
第15条2項 供給の時期はノイエクルス自由国からの要請により決定される
第16条 ノイエクルス自由国は南瓜連邦からの燃料に対し別途定める優先レートを設定する
第16条1項 交換レートは1億ガロンに付き2500億Vaとする
第17条 本協定は講和条約に付帯するものであり条約が失効するまで効力を有する

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ノイエクルス自由国大統領 アルフォンソ・マルテス
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