我が国はティ・ラフィール連合国に下記の協定案を提示致します。 下記協定案に対するティ・ラフィール連合国のご意見を頂きたく考えておりますが如何でしょうか?
レゴリス帝国とティ・ラフィール連合国間に於けるウラン鉱開発支援協定案
第1条 レゴリス帝国並びにティ・ラフィール連合国は下記の条項を履行する義務を負うものとする。 第2条 レゴリス帝国はティ・ラフィール連合国へ資金15兆Va及び建材1.5億トンを援助する。 第3条 ティ・ラフィール連合国は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資の到着を確認次第、速やかにウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備を行うものとする。 第1項 ティ・ラフィール連合国は第2条によるレゴリス帝国からの援助物資をウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備以外の用途に使用することを原則禁じる。 第2項 但し、ウラン鉱脈の探査並びに鉱山整備が早期に終了し、援助資金が残った場合に限り、その残余の援助資金を他の開発等に充てられる事を可能とする。 第4条 ティ・ラフィール連合国は第2条によるレゴリス帝国からの援助の返済として、ウラン鉱山のレベルが最大になり次第、下記に定める取引を行う。 第1項 ティ・ラフィール連合国はレゴリス帝国に対し、燃料5億ガロンを定期輸送するものとする。 第2項 レゴリス帝国は燃料5億ガロンの定期輸送の対価として、資金5兆Vaを定期送金する。 第5条 第4条に基づき行われる取引は定期輸送開始日より2年(72期)継続するものとし、それ以降の取引継続若しくは打ち切りについては締結国間で協議するものとする。