両国のこれまでの協議で合意された内容を条文化し、両国の批准・調印を行う場とする。
聖マズダー・ルーシェベルギアス間銀・商品取引協定
第一条 聖マズダー教国(以下、甲と表記)とルーシェベルギアス公国(以下、乙と表記)は本協定の以降に定める条項を履行する義務を負う。
第二条 甲は乙に商品10兆Va相当を6期ごとに(以下、定期)輸送する。
第三条 乙は甲に乙内の銀鉱山で産出した銀をすべて定期輸送する。
第四条 乙は自国内の銀鉱山のレベルを最大に保つ。
第五条 甲又は乙による本協定に定める義務の遂行が困難である場合、甲・乙両国の協議により本協定の一時的効力の停止または破棄が行える。
第六条 甲又は乙による本協定に対する違約がある場合、他方は当該国に対し、補償請求の権利を有するとともに、当該国が本協定に定める義務の遂行が困難であるとして本協定第5条を適用できる。
聖マズダー教国は本協定に批准します。
-----聖マズダー教国国土運輸省長官ヴィリバルト・ライザー