大ヴァストーク帝国との講和条約

1:大ヴァストーク帝国との講和条約
TRT 07/16 01:33

本条約はノイエクルス自由国(以下甲)と大ヴァストーク帝国(以下乙)双方が履行する講和条約である。

1条 乙は甲に対し所有する全資源の数量を偽ることなく直ちに報告しなくてはならない
2条 乙は所有する全資源のうち食料と資金を除いた全てを甲に対し無条件で提供する
3条 乙は海底基地、海底防衛施設、軍事衛星を保有してはならない
4条 乙は前国王の居場所を速やかに特定し逮捕、甲への移送を行わなくてはならない
5条 4条までが履行される場合、甲は乙の独立を速やかに無条件で承認しなくてはならない
6条 一方による再三の要求にもかかわらず条約の不履行が起こった場合本条約は無効となる
7条 6条の事態が発生しかつ乙が責を負う場合、これはローカルルール違反であり管理による厳粛な対応を要する

本条約はローカルルールの規定により大ヴァストーク帝国は自動的に承認したものと見なされる。



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