東方共同体条約(泰北条約)

1:東方共同体条約(泰北条約)
 04/13 11:59

東方共同体(Eastern Comunity, EC)設立宣言

==前文==
悠久の歴史と独自の文明を持つ我ら東方諸国民は、自存自衛・自主独立・共存共栄を目標に、東方諸国共同宣言に合意した。
これは、東方諸国が相互に理解を深めることがなく、その歴史が戦乱の歴史に包まれており、国際平和の先駆けとして、まず地域の平和維持を目標としなければならないと考えた結果である。我々はこの精神を未来の東方市民に継承し、やがて来る世界平和の時代に備えなければならない。
神桜皇国皇王、龍鮮王国国王、中夏民国大総統はここに、本共同体の設立を宣言する。

==第一章 共同体の定義と目標==
第1条 この条約は、共通の未来を建設する東方諸市民および諸国家の意思を反映して、東方共同体を設立し、これに構成国は共有する諸目標を達成するための権限を付与する。連合は、それらの目標を達成するために構成国がとる政策を調整するものとし、また構成国が付与した権限を共同体方式で行使するものとする
二項 共同体は、その価値を尊重し、それを共に推進することを確約するすべての東方諸国に開かれているものとする。

第2条 この条約によって加盟国間の政治、経済、文化等の統合を漸次実行していくことをその目的とする。

== 第二章 政治的協力 ==
第3条 加盟国は、他の共同体諸国との連名で各種声明を発することが出来る。その場合、全加盟国の過半数以上の同意を必要とする。
第4条 加盟国は相互の主権を尊重し、これを侵害する政治的な動きには加盟国及び第三国を問わず否定する。
第5条 加盟国は加盟国間での連絡機関として東方共同体連絡局を設置する。
第6条 加盟国は共通の利害関係があるすべての重大な国際問題について,引き続き相互に協議するものとする。

== 第三章 安全保障協力 ==
第7条 共同体加盟国はその主権を共有して保護するために相互に安全保障体制を共有しなければならない。
第8条 共同体加盟国が第三国と交戦状態になった場合及びその他政治的に主権侵害行為であると認められると判断された場合に共同してこれにあらゆる対処をすることを義務づける。
二項 前項の目的を達成するために、加盟国は軍事的交流を深め、相互にその技術の共有につとめる。
第9条 いずれの加盟国も他の加盟国に対するいかなる同盟をも結ばず、また他の加盟国に対するいかなるブロック,行動又は措置にも参加しない。
第10条 本章の目的を達成するために、加盟国は相互にその領土を他の加盟国の陸海空軍が使用することが出来る。

== 第四章 経済的交流の活性化 ==
第11条 加盟国はその域内経済活動において人、モノ、サービスの往来に関してその制限を加えるものを順次撤廃していくことに努力する。
第12条 加盟国は加盟国間での人的移動において査証を廃止する。
第13条 加盟国は相互に関税を撤廃する。
第14条 加盟国は独自のレートで安価に取引する。
二項 レートは資金を基準に設定されるものとする。
第15条 加盟国間の通信に関してその料金を全て統一する。
第16条 加盟国間での漁場制限を全般的に廃止する。

== 第五章 文化的交流 ==
第17条 加盟国は相互の文化的発展を促進するために、民間交流を妨げる制度慣習の撤廃を目指す。
第18条 加盟国間で過去に流出した文化財の引き渡し及び返還を順次実施していく。

== 第六章 補則 ==
第19条 本条約の改正には全加盟国の過半数の合意が必要とされる。
第20条 本条約に新規に加盟するためには加盟を希望する国家において批准され、なおかつ既存の加盟国の全面的同意が必要とされる。
第21条 本条約は全加盟国の消滅ないし離脱によってその効力を失する。
第22条 本条約は調印から1ヶ月後にその効力を発揮する。新規に加盟する場合はその直後から加盟国としての資格を得る。

本条約文書は泰北市泰湾総督府本館2階大会議室において神桜語、龍鮮語、華夏語の正文によって作成された。



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