1:『宇宙条約』 06/02 01:30 下記の条文どおり、『宇宙条約』の締約国を募ります。 『宇宙条約』 第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。 第2条 第3条 第4条 条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。 第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。 第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。 第7条 条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。 第8条 条約の脱退は脱退国の宣言及び加盟国の3分の2以上の賛成を必要とする。 以上 |