我が国では南瓜共和国との関係性を新たな段階へ押し上げることを目的として、南瓜共和国の保護国的地位を定めた先の講和条約を無効化する新たな条約の締結を検討している。
以下に提示するのがその素案である。南瓜共和国は本案に対し速やかに返答していただきたい。
第1条 本条約はレケーナ講和条約第2章ならびに第3章の内容に取って代わるものであり、本条約発効後はレケーナ講和条約の当該条項に示されたいかなる文面も効力を持たない
第2条 ノイエクルス自由国と南瓜共和国は新たに発足する連邦政府に対し外交と国防、通商の権利を移譲する
第3条 連邦政府は議会と行政府を有し構成員は連邦内から民主的に選出される
第4条 連邦議会の議席配分は人口に比例して各国に配分される。ただし人口差による議席数の差を埋めるため各国に対し一定数の固定議席を割り振る
第5条 両国議会の同意に基づき連邦憲法を制定する
第6条 連邦政府の詳細は連邦憲法とそれに基づく連邦法によって規定される
第7条 両国の経済発展を促進するため連邦政府はあらゆる取り組みを行う
第8条 連邦政府は両国政府の上位機関として機能する
第9条 両国間における貿易障壁は排除される