ノイエクルス自由国(以下ノイエクルス)、アルデバラン共和国(以下アルデバラン)、スピリア国家革命人民社会共和国(以下スピリア)は各国間における友好と貿易を促進するために以下の内容で条約を締結する。
1、条約締結国は他の条約締結国に対して友好的態度をとる
2、条約締結国は他の条約締結国に対して宣戦布告、示威行動などを含めた敵対的措置を取らない
3、条約締結国は条約締結国同士での貿易を促進するために互いに最恵国待遇措置を行う
4、各国間の貿易を促進するため付属議定書において役割と目標を定める
5、条約締結国は本条約に反するいかなる条約も締結しない
付属議定書
1、ノイエクルス、アルデバランはスピリアに対する銀輸出を拡大する
2、スピリアは工業生産を高度化し十分な商品輸出能力を確保する
3、ノイエクルス、アルデバランはスピリア製工業製品に対し優遇措置を与える
4、アルデバランはスピリアに対する燃料輸出を拡大する
5、ノイエクルスはアルデバランの商業生産が十分な規模に達するまでの相当期間、アルデバランに支払われるべき商品を受領する
6、5条においてノイエクルスが受領した商品は相応の代価を持ってアルデバランに補償される
7、6条における相応の代価とは商品価格の95%とする
8、ノイエクルスはアルデバランに対し発展のために必要な支援を有償・無償問わず行う