普欧・プロイセン間の鉱山共同開発交渉

1:普欧・プロイセン間の鉱山共同開発交渉
 12/10 21:06

フリューゲル暦 16025期 445年 2月16日
普欧帝国首都ケーニヒスベルク

プロイセン王国の要請を受け本会議を開催します。

普欧・プロイセン間のウラン鉱山共同開発交渉

我が国は以下の案をプロイセン王国に提示します。
1.普欧帝国はプロイセン王国のウラン鉱山、採石場開発のため10兆Vaと建材2.5億トンを援助する。
2.プロイセン王国は援助物資を鉱山整備、探査以外の用途に使用してはならない。
3.ウラン鉱山整備が終了した後、プロイセン王国は普欧帝国と燃料定期取引を実施することで援助物資の返済とする。
4.燃料定期取引は燃料5億ガロン:資金5兆Vaの条件で72期(2年間)継続し、その後の取引継続、又は打ち切りについては2国間の協議を行う。
5.鉱山の所有権はプロイセン王国に属する。

本案に対するプロイセン王国の意見を求めます。



2:Re: 普欧・プロイセン間の鉱山共同開発交渉
 12/11 17:27

異論はありません。本項目に署名します



3:Re: 普欧・プロイセン間の鉱山共同開発交渉
 12/11 20:39

プロイセン王国の御回答に感謝します。

我が国の提案は賛同を得ることができましたので、前案を基に以下の協定案を作成しました。

〜普欧・プロイセン鉱山共同開発協定〜

第一条 本協定は普欧帝国・プロイセン王国間の鉱山開発、及びその援助を規定する。
第二条 プロイセン王国はウラン鉱山と採石場の整備を実施する。普欧帝国はそれに対する援助を行う。
  第1項 プロイセン王国はウラン鉱山と採石場をLv5まで整備する。
       そのため普欧帝国は10兆Vaと建材2.5億トンを援助する。
  第2項 プロイセン王国は援助物資を鉱山の探査、鉱山整備以外の用途に使用してはならない。
第三条 プロイセン王国の援助返済は燃料定期取引により行われる。
  第1項 プロイセン王国の援助返済は将来の燃料定期取引により行われる。
  第2項 レート及び規模は燃料5億ガロン:資金5兆Va、期限は72期とする。
第四条 鉱山の所有権はプロイセン王国に属する。

本協定に異論が無ければ調印をお願いします。
本協定はプロイセン王国の調印後に発効します。



4:Re: 普欧・プロイセン間の鉱山共同開発交渉
 12/11 21:41

協定に調印します。                      プロイセン王国代表



5:Re: 普欧・プロイセン間の鉱山共同開発交渉
 12/11 23:14

調印に感謝します。

フリューゲル暦 16031期 445年 4月11日、本協定はプロイセン王国の調印により発効しました。
援助物資は来期に輸送致します。



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