ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定
1:ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定 03/11 20:14
2:Re: ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定 TRT 03/11 20:45
まず自由国政府は外交権を連邦に信託しており、交渉を行えない事をお伝えする。
その上で連邦として貴国提案の3条項について連邦の結んでいる他の外交関係を脅かさない範囲において同意する事をお伝えする。
3:Re: ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定 03/11 21:43
御回答に感謝します。また外交権信託の件につきましては我が国の不手際を謝罪します。
では、ノイエクルス連邦と我が国との協定に関しまして具体案を提示します。
1.相互の外交手段としての武力行使放棄
ノイエクルス連邦と普欧帝国の間に外交問題が生じた場合、両国は即時の軍事行動を取らず、
対話による交渉で問題の解消を図ることを定める。禁止される軍事行動はミサイル発射、
衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣の直接的な軍事行動に加え、
衛星打ち上げ(修復は可)、軍事訓練を合わせた衛星修復を除く攻撃コマンド全てである。
2.両国間の外交事項における対話による交渉の規定
ノイエクルス連邦と普欧帝国の間に外交問題が生じた場合、両国は最低限1回の対話による
交渉を行うことを定める。また、交渉の際に両国は軍事行動の示唆による恫喝を極力控える。
3.ノイエクルス連邦最高評議会議長と普欧帝国皇帝間のホットライン設置
偶発的な戦争発生を防ぐため両国首脳間にホットラインを設置する。
加えて、防諜のため専用回線の設置、内容の暗号化を定める。
以上に対するノイエクルス連邦の回答を求めます。
4:Re: ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定 TRT 03/11 23:58
まず1,2の違いが大きくないように感じられますが、両項目を分けている理由を教えていただきたい。
次に1について、直接的な軍事行動の制限は理解できますが軍事訓練を攻撃コマンドに含む必要を感じません。
また本条約は”即時の軍事行動を取らず”、”最低限1回の対話”等、軍事行動の抑制について非常に抑えたトーンとなっていますがこれで武力行使放棄という所期の目的が達成できるのか連邦としては疑問を抱いています。
勿論、いざというときにフリーハンドで行動できるようにする意図があるなら話は別ですがそのような意図はないと信じております。
連邦としては以下の標準的な相互不可侵条約を提案いたします。
第1条 ノイエクルス連邦と普欧帝国は相互に対し直接的な軍事行動を行わない。
第1条1項 直接的な軍事行動とはミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣を指す。
第1条2項 本条約と矛盾する条約を両国のうちいずれかが第三国と結んでいる場合、当該条約は本条約に優先する。
第2条 ノイエクルス連邦と普欧帝国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう努力する。
第3条 様々な外交問題について協議する為、ノイエクルス連邦最高評議会議長と普欧帝国皇帝間にホットラインを設置する。
5:Re: ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定 03/12 01:37
御回答に感謝します。
まず、1,2項の分割に関してですが、これは単純に協議を進める上での利便を図ったものであり
それ以外の特別な意図はございません。
また、軍事行動の抑制について控え目な条項とした理由は本条約に対する貴国の態度を今ひとつ
図りかねていたためであります。本条約は我が国の諸提案の一部であり、これ以外のものは協議
の場に上がっておらず、貴国がどの領域まで協議を進めるか掴みかねていたためです。
軍事訓練の項目に関しましても、我が国は外交交渉の最中に戦力向上を図る軍事訓練と砲弾製造、
軍事衛星打ち上げを行うことは相手国へ圧力をかけることと見ており、禁止提案を考慮しましたが、
交渉難航の可能性を排除できなかったために砲弾製造に関して提案を取り止めた経緯があります。
しかしながら、貴国から相互不可侵に関して積極的な提案を申し出て頂けたため、
我が国も貴国に対して疑いを挟まず同意を示すことができます。
貴国の条約案に関しましては第2条に第2項「交渉中の砲弾製造、軍事訓練、衛星打ち上げ禁止」
を加えることを提案します。これ以外の点に関しましては全面的に同意するところです。
6:Re: ノイエクルス・普欧間の武力行使放棄に関する協定 TRT 03/17 01:06
貴国による修正案を加えた上で正式な条約として調印する用意があることをお伝えする。
7:ノイエクルス・普欧不可侵条約 03/17 08:30
御回答に感謝します。
では条約内容を確認します。
第1条 ノイエクルス連邦と普欧帝国は相互に対し直接的な軍事行動を行わない。
第1条1項 直接的な軍事行動とはミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣を指す。
第1条2項 本条約と矛盾する条約を両国のうちいずれかが第三国と結んでいる場合、当該条約は本条約に優先する。
第2条 ノイエクルス連邦と普欧帝国は両国間に外交問題が生じた際、対話による交渉で平和裏に解決を図る。
第2条1項 ノイエクルス連邦と普欧帝国は相互に対し外交交渉の場で軍事行動の示唆による恫喝を控えるよう努力する。
第2条2項 両国は交渉中において砲弾製造、軍事訓練、衛星打ち上げを禁止する。
第3条 様々な外交問題について協議する為、ノイエクルス連邦最高評議会議長と普欧帝国皇帝間にホットラインを設置する。
本条約へのノイエクルス連邦の調印を求めます。
8:Re: ノイエクルス・普欧不可侵条約 TRT 03/19 23:49
9:Re: ノイエクルス・普欧不可侵条約 03/20 00:56
調印に感謝します。
フリューゲル暦14427期400年9月1日、両国の調印により本条約は発効しました。
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