我が国では南瓜共和国との関係性を新たな段階へ押し上げることを目的として、南瓜共和国の保護国的地位を定めた先の講和条約を無効化する新たな条約の締結を検討している。
以下に提示するのがその素案である。南瓜共和国は本案に対し速やかに返答していただきたい。
第1条 本条約はレケーナ講和条約第2章ならびに第3章の内容に取って代わるものであり、本条約発効後はレケーナ講和条約の当該条項に示されたいかなる文面も効力を持たない
第2条 ノイエクルス自由国と南瓜共和国は新たに発足する連邦政府に対し外交と国防、通商の権利を移譲する
第3条 連邦政府は議会と行政府を有し構成員は連邦内から民主的に選出される
第4条 連邦議会の議席配分は人口に比例して各国に配分される。ただし人口差による議席数の差を埋めるため各国に対し一定数の固定議席を割り振る
第5条 両国議会の同意に基づき連邦憲法を制定する
第6条 連邦政府の詳細は連邦憲法とそれに基づく連邦法によって規定される
第7条 両国の経済発展を促進するため連邦政府はあらゆる取り組みを行う
第8条 連邦政府は両国政府の上位機関として機能する
第9条 両国間における貿易障壁は排除される
前文
ノイエクルス連邦は連邦市民の自由と民主主義を擁護し諸権利を保障する目的を持って連邦市民の自由意志の下加盟国より諸権力を移譲されて設立される連邦国家である。
第1章 連邦の権限
第1条 ノイエクルス連邦は加盟国が移譲に同意した権力以外のあらゆる権限を保有しない
第2条 ノイエクルス連邦が保有する権限は外交、国防、通商、課税及び諸加盟国に対する一般的提案の実施とする
第2条1項 連邦の課税権限は諸加盟国議会の同意の下行使される
第3条 連邦憲法は連邦の最高法規であり諸加盟国憲法ならびに諸加盟国議会において制定される法律に優越する
第2章 連邦議会
第4条 ノイエクルス連邦は民主的な議会と行政府を有する
第5条 ノイエクルス連邦議会は立法権を持つ
第5条1項 連邦議会による立法は過半数の賛成を持って行われる
第5条2項 連邦議会によって立法された法案は連邦最高評議会議長の承認を以って発効する
第5条3項 連邦最高評議会議長により拒否された法案は連邦議会の3分の2の賛成あるいは全加盟国議会の同意を以って発効する
第6条 ノイエクルス連邦議会は連邦加盟国より民主的な選挙によって選出される
第6条1項 ノイエクルス連邦議会は250名の連邦市民により構成される1院制議会である
第6条2項 連邦議会の議席割り当ては人口比と最低議席数を組み合わせたものとする
第6条3項 連邦議会選挙については連邦議会選挙管理委員会が全権を有する
第7条 連邦議会は戦争を宣言する権限を有する
第3章 連邦政府
第8条 連邦行政府の有する行政権は連邦最高評議会議長に帰属する
第9条 連邦最高評議会は加盟国議会の互選により選ばれる
第10条 連邦最高評議会議長は連邦最高評議会の互選により選ばれる
第11条 連邦最高評議会議長は連邦全軍の最高司令官としての権限を有する
第11条1項 前述の権限は諸加盟国の法律に基づいて運用され決して超越的なものであってはならない
第12条 連邦最高評議会議長は連邦議会の助言と同意を得て条約を締結する権限を有する
第13条 連邦最高評議会は連邦議会に随時情報を提供し審議を勧告する
第14条 連邦最高評議会は連邦政府の全ての公務員を任命する
第14条1項 連邦最高評議会は公務員の任命に際して特別行政委員会の勧告に従う
第4章 司法府
第15条 連邦における司法権は諸加盟国の裁判所に帰属する
第15条1項 連邦法に基づく裁判であっても加盟国の裁判所が司法権を有する
第16条 連邦最高評議会の任命に基づき連邦憲法裁判所を連邦議員より必要に応じて組織する
第17条 連邦憲法裁判所は連邦内におけるあらゆる立法に対し審査権を有する
第5章 加盟国
第18条 連邦加盟国とは連邦への加盟を民主的議会において表明した主権国家を指す
第19条 連邦への加盟は連邦議会における過半数の賛成をもって承認される
第20条 第2条に基づき連邦加盟国の外交権は連邦政府に信託される
第21条 連邦は諸加盟国の民主政体を保護する義務を持つ
第22条 加盟国は独自の軍を保有するが軍事力の行使は第2条に基づき連邦政府に信託される
第23条 連邦加盟国は連邦から離脱する権利を有する
第23条1項 連邦からの離脱は連邦議会による過半数の賛成を必要とする
第6章 特別行政区
第24条 連邦は加盟国と別に特別行政区を有することができる
第25条 特別行政区は連邦主権の下に存在する非主権地域である
第26条 特別行政区は最高評議会により任命される長官が行政権を行使する
第27条 特別行政区は独自の軍事組織を保有しない
第28条 特別行政区の設置権限は連邦最高評議会が有する
第7章 改正手続き
第29条 本憲法の改正には連邦議会の過半数の同意と全加盟国議会による同意を必要とする
第30条 民主的規定に反するあらゆる改正は無効である
第8章 諸権利
第31条 連邦政府ならびに加盟国政府は連邦市民の基本的人権を尊重し侵害してはならない
第32条 すべての連邦市民は平等であり同等の権利を有する
第33条 連邦政府ならびに加盟国政府は国教の樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに市民が平穏に集会する権利および苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない