成蘭・華夏首脳会談

4:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 14:38

第一条と第二条の全ての項目は両国は相互の主権を尊重し、これを侵害しない、で事足りるかと想われます。



5:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 18:21

我が国は貴国との軍事衝突を予防し、貿易を後押しする為に、今般の相互不可侵条約を提案させて頂きました。

貴国の御意見の通り、第一条、第二条をその一文に統合した場合、相互の武力行使を条約で抑止することはできずこの条約の必要性、重要性が大きく削られ無意味な条約と化す恐れがあります。

我が国としては、あくまでも明白かつ解釈に疑義が生じず、その上法的拘束力を有する形で相互の武力行使を禁止する規定を盛り込むべきだと考えております。

ゆえに第1条はともかくとして、第2条については文言の無修正、あるいは若干の修正に止めたいというのが我が国の方針であるが貴国の御意見をお伺いしたいと思います。



6:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 18:42

なるほど、しかし第二条一項及び三項は事実上意味が重複しており、第三条とあわせて「両国間の紛争解決に一切の武力を用いることを放棄する」という文言でも十分国際的に通用すると存じます。



7:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:17

意味が重複しているというのは第二条と第三条でしょうか?

紛争としてではなく、一方的な攻撃を加えるというケースが過去にございますのであくまでも両国間の軍事行動を禁止すべきかと存じます。ゆえに我が国としては第三条を全面的に削除、第二条を修正した以下の案を提出します。

第二条 締約国間において一切の軍事行動を禁止する。

2「軍事行動」とは「ミサイル発射、衛星破壊砲、レーザー発射、陸上部隊派遣、艦隊派遣」を指す。



8:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:29

あらゆる事態を想定するならば

第二条 一方の締約国への主権侵害を含めた一切の行動を禁止する。

のほうが適切と存じ上げます。



9:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:33

「主権侵害」や「一切の行動」の定義を定めない場合、解釈に疑義が生じてしまう恐れがありますので、我が国としてはやはり先ほどの修正案に致すべきかと存じます。

本条約は安全保障面での中立を確約する条約ですので軍事行動のみ規制すべきではないでしょうか?



10:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:36

例えば外交的に圧力をかけて領土を割譲させたりということが出来ますね。この場合軍事行動でなくとも主権侵害に当たります。



11:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 20:56

確かにそれは「主権侵害」であると思います。

しかし、それを定義することが困難ではないかと思うのです。

また、そもそも本条約はあくまでも実際の軍事衝突を予防する為の条約であり、主権云々に関しては別途議論すべきかと思います。
条約の性質上、軍事行動に限定した条約にとどめるべきかと思います。



12:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/21 22:37

そもそも、我が国には貴国を攻撃する能力はありませんしむしろこちらが貴国を警戒しているくらいです。
さて、なぜ我々が普欧に同じことを言わないのかといいますと、普欧帝国は政治的、経済的に我が国を保護したという前例があるからこそ軍事行動のみの制限に同意致しました。
つまり外交的に圧力をかけないという信用があるからでございます。さて、貴国はそれをどのように担保してくださるのか、ご提示いただきたい。



13:Re: 成蘭・華夏首脳会談
 02/22 02:03

まず、我が国の基本方針として武力行使は厳に慎んでおりますし、実際に武力を行使した例は国内外問わず一例もございません。(怪獣討伐は除きます)
また、我が国は軍事力を公開しておりますが、他の先進国に比べ非常に劣っており自国防衛すら可能なのか疑問視されるような現状であります。
貴国には我が国を警戒する必要性が無いことを先にご理解頂ければと思います。

その上で、まず我が国の立場をはっきりさせておきたいと思います。
我が国は定義の解釈次第で条約が無力化される恐れがあることから、軍事行動の制限、そしてこれの列挙を条約に必ず盛り込むことを主張しております。
尚、主権侵害の禁止等に関して我が国は確かに「安全保障面での中立を確約する条約なので軍事行動の規制のみに特化、限定すべき」という理由から排除すべきだと述べましたが、貴国が強く求めるのであれば我が国は反対致しません。むしろ賛成です。
誤解を招く言動を致し、申し訳ございません。

つまり、我が国は軍事行動の制限、そしてこの列挙さえ実現するのであれば貴国の主張する内容を盛り込むことも可能であり、我が国としてはこれに異論を唱えることはありません。

貴国の御質問にお答えする前に、我が国が先ほど述べたように貴国が求めるものを明示して頂きたく存じます。

議論の経緯を見たところ、どうも貴国と我が国の間では認識がずれているのではないかと思いますので一度両国の主張、立場を再確認したいと思います。



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