【ATO】アースガルド条約機構  各種申請及び加盟国連絡、会議スレ

34:Re: マハバート会談
regorisu 04/01 00:35

二カ国の首脳からご質問を頂きましたが、これに関しては最後の方にお答えさせて頂きます。

まず、経済連合に関してですが、どうやらこちら側の方で勘違いしていたようです。陳謝致します。
クルジスタン大統領サラ・ズム・ダイクン閣下の言う通り、賛同したという認識で構いません。
常任管理国数についてですが、ミッドガルド帝国が先ほど提案した案で問題ないと考えております。ですので、我が国は自国案を撤廃しミットガルド帝国案を支持致します。

さて、二カ国の首脳からの質問に対し返答致します。

まずはクルジスタン大統領サラ・ズム・ダイクン閣下のご質問についてお答えします。

常任管理国同士の意見の食い違いによる対立についてですが、前述の通り、ミッドガルド帝国が提案した「常任管理国数を1ヶ国にする」「常任理事国でない加盟国に常任理事国の罷免権を与える」の2つで解決されると我が国は考えております。

また、オブザーバーが脱退した際の残留期間についてですが、ミッドガルド帝国と同意見です。我が国としても一年間の縛りを撤廃するのは大変受け入れがたいものです。

次にミットガルド帝国のご質問についてお答えします。

「イ:有事の際に行われるであろう条約機構全体での戦時統制経済形成の際の扱い」についてですが、これに関してはオブザーバーも組み込むべきと考えております。
「1、オブザーバーとは、アースガルド条約機構に正式に加盟せず、その目的に協力する準加盟国のことを称する。」と書かれている通り、ATOの目的に協力するのがオブザーバーですので、戦時統制経済形成の際に組み込まない理由が見つかりません。

「ロ:前述の経済部門への加盟の義務の有無」についてですが、これは義務であるべきというのが我が国の見解です。前述の通り、ATOの目的に協力するのがオブザーバーになりますので、ATOと深い関わりがある経済部門には参加すべきと考えております。

以上で返答を終了させて頂きます。



35:Re: マハバート会談
 04/02 23:48

レゴリス帝国の提案したオブザーバー制度、ミッドガルド帝国の意見を踏まえた常任理事国案に賛成致します。



36:Re: マハバート会談
 04/03 20:33

常任理事国についてですが、ミッドガルド帝国の意見ならば問題はないと思います。

残留期間についても、撤廃はしないというのであればそれで構いません。

レゴリス帝国の提案したオブザーバー制度、ミッドガルドの意見を踏まえた常任理事国案に賛成致します。

さて、他に意見もないようなので前述の二つの意見を最終的な意見とし、採決に移りたいと思います。

これらの案に対する承認の是非を示してください。

その際、後述の独立する経済部門の案についての意見もお聞きしたいと思います。

前文
我々フリューゲル経済国家連合(Fluegel Economic State Union)は更なる世界経済の発展に寄与する事を目的として結成されるものである。
前述の目的を達成する為にフリューゲル経済国家連合加盟国は、現在より一層密接な経済的協力を促進し、
並びに各加盟国に於ける経済的安定を助長することを切に希望し、フリューゲル経済国家連合設立条約を締結することを決意し、よって、次の通りに規定する。

第1章【総則】
第1条 加盟国は、主権の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵を基礎とした上に、恒久的な平和友好関係を構築し、更なる発展を行うものとする。
第2条 加盟国は、前文の目的の通り、現状より更なる世界経済の発展に寄与する為に後述の原則に従わなければならない。
 第1項 国際平和を基調とし、世界経済を混乱に至らしめる侵略戦争は、慎まなければならない。
 第2項 世界経済を更に発展させる為、加盟国は後進国に様々な支援を行う。

第2章【経済協力】
第1条 加盟国は、加盟国間の経済的協力をより促進することを約束する。
第2条 加盟国間に於ける各種資源・加工物資に関する貿易レートは後述する加盟国会議によって定める統一レートを用いるものとする。

第3章【加盟国会議】
第1条 フリューゲル経済国家連合に於ける最高意思決定機関を加盟国会議とする。
第2条 加盟国会議は各加盟国の要請により開会する。
第3条 加盟国会議に於ける採決は全加盟国の2/3の賛成で可決とする。
第4条 加盟国会議に於ける採決については加盟国全てが従う義務を負う。
第5条 加盟国会議は加盟国以外に輸出を禁じる禁輸品を定めることが可能である。但し、2/3の加盟国がこれに反対した場合、禁輸品指定を解くものとする。
第6条 加盟国会議の代表として議長国を置く。議長国は加盟国会議の運営を統括する役割を持つものとする。

第4章 【補足事項】
第1条 加盟国が脱退を希望する場合、その旨を加盟各国に通知する。布告後一年後に脱退を許可する。
第2条 第三国が加盟を希望する場合、その旨を加盟各国に通知し、加盟国会議に於いて全会一致で承認された場合、その国の加盟を許可する。
 第1項 但し、アースガルド条約機構オブザーバー国に関しては、アースガルド条約機構憲章に基づき加盟国会議での承認を行わずに加盟できるものとする。
第3条 フリューゲル経済国家連合設立条約を改定するには加盟国会議に於いて加盟国全ての承認を必要とする。



37:Re: マハバート会談
 04/05 21:14

クルジスタン共和国の経済部門案に同意いたします。
また、レゴリス帝国提案の常任理事国の権限について以下のことを提案いたします。
1.会談の議長を務める。
2.アースガルド条約機構の代表として外交文書に署名する。
3.常任理事国の国家元首が戦時編成される統合軍の最高指揮権を有する。
4.有事の際の外交方針を決定する。



38:Re: マハバート会談
 04/05 21:21

ミッドガルドの提案に全面的に同意します。



39:Re: マハバート会談
regorisu 04/05 21:48

クルジスタン共和国の経済部門案に同意致します。

また、ミッドガルド帝国が提案なされた常任理事国の権限についても賛同致します。



40:Re:マハバート会談
 04/05 22:32

我が国もクルジスタン共和国の経済部門案に同意致します。

また、ミッドガルド帝国が提案なされた常任理事国の権限についても全面的に同意致します。



41:Re: マハバート会談
 04/09 17:44

クルジスタン共和国の経済部門案に同意致します。

また、ミッドガルド帝国が提案なされた常任理事国の権限についても賛同致します。



42:Re: マハバート会談
 04/13 18:27

5カ国中、賛成5反対なし。

独立する経済部門の条文案は承認されました。

続きまして、アースガルド条約機構憲章の改定案の是非について採決を採ります。

アースガルド条約機構憲章改定案は以下のものになります。

アースガルド条約機構憲章改定案

前文
我等は、我等の権利の保障と国家の安寧秩序、国際平和を保持すべく集団的自衛権を所有する
機構を結成するべくしてここアースガルド市に会合しそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて
このアースガルド条規に同意したのでここでアースガルド条約機構という機構を設けることとする。

第一章 目的及び原則

第一条 目的
前文においても掲げているように国際平和の維持と加盟各国の権利の保障と安寧秩序の維持であり、これを達成すべく
我等は、平和に対する脅威及び防止ならびにその他の侵略敵行為に対し集団的自衛権を行使する。

第二条 原則

第一条に掲げし目的を達成すべく 加盟各国は後述の原則に従わなければならない。
 第一項 国際平和を基調とし侵略戦争は、慎まなければならない。
 第二項 第三国が加盟国に対し侵攻した場合その他の加盟国は集団的自衛権を行使する義務を負う。

第二章 安全保障理事会

第三条 条約機構内の最高意思決定機関を安全保障理事会とす。
 第一項 有事及び武力の行使、国権の発動たる戦争を行う場合速やかに安全保障理事会を招集す。
第四条 武力の行使及び国権の発動たる戦争の開始前、八期以上前に安全保障理事会にその行動の発動の旨を通達し安全保障理事会において速やかにそれを審議す。
 第一項 第二項に従い審議されし事案に於いてその正統性が認められる場合の対応については第二項、認められないの対応については第三項に別記す。
 第二項 正統性が認められし場合に於いては、加盟国は、戦闘への参加の義務を負う。また、理事会に於いて承認された場合、例外は認められる。
 第三項 正統性が認められない場合に於いては、その、布告を中止する。また、開戦を強行した場合、本条約機構より除名処分とする。除名の詳細規定については、
第七条に別記する。

第三章 常任理事国

第五条 アースガルド条約機構を代表する国家として常任理事国を1ヶ国選出する。

 第一項 常任理事国は安全保障理事会にて推薦等により選出される。

第六条 常任管理国は以下の権利と義務を有す。
 第一項 首脳会談並びに安全保障理事会の議長を務める。
 第二項 アースガルド条約機構の代表として外交文書に署名する。
 第三項 常任理事国の国家元首が戦時編成される統合軍の最高指揮権を有する。
 第四項 有事の際の外交方針を決定する。
第七条 常任理事国でない正規加盟国には常任理事国の罷免権を与えることとする。
 第一項 この罷免権は、常任理事国がアースガルド条約機構に害を与えるような行動を行う、若しくは行おうとした場合に行使することが可能である。

 第二項 但し、罷免権を行使する際には2ヶ国以上の正規加盟国の連名が必要である。

 第三項 上記罷免権をオブザーバーが保持することは不可とする。

第四章 オブザーバー

第八条 オブザーバーとは、アースガルド条約機構に正式に加盟せず、その目的に協力する準加盟国のことを称する。 
第九条 オブザーバーには、他のアースガルド条約機構加盟国に対し、安全保障上の問題について支援を要請する権利が有る。
第十条 オブザーバーには、安全保障理事会にて決定された事柄に従う義務がある。
 第一項 安全保障理事会に於いては発言する事は可能だが、議決権の保持は不可とする。
 第二項 オブザーバーは常任管理国を選出する際の投票に参加することは出来ないものとする。また立候補することも不可とする。
第十一条 オブザーバーはフリューゲル経済国家連合に加盟する義務を負う。
第十二条 オブザーバーの加盟・脱退の条件に関してはアースガルド条約機構正式加盟国に準ずる。
 第一項 正式加盟国に昇格するには1年のオブザーバー期間を置いた後、正式加盟国全ての承認を必要とする。

第五章 補足事項

第十二条 脱退
加盟国が脱退を希望する場合、その旨を加盟各国に通知する。布告後一年後に脱退を許可する。
第十三条 加盟
第三国が加盟を希望する場合、その旨を加盟各国に通知し、安全保障理事会に於いて全会一致で承認された場合、その国の加盟を許可する。
第十四条 除名
加盟国が侵略活動を開始場合、安全保障理事会の未承認のままに宣戦を布告した場合、安全保障理事会に於いて除名決議が全会一致で承認された場合
その加盟国を除名する。
第十五条 憲章改定
憲章を改定する場合、全加盟国の賛成を必要とする。



43:Re: マハバート会談
regorisu 04/13 23:04

我が国はクルジスタン共和国大統領サラ・ズム・ダイクン閣下が提出なされたアースガルド条約機構憲章改定案に賛成票を投じます。



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