ブリュノール・バーミンガム間友好条約に関する協議
1:ブリュノール・バーミンガム間友好条約に関する協議 11/20 05:02
これより、我が国とバーミンガム共和国との間に友好条約を締結すべく、交渉を開始する。
機会を持つために、まずはこちらから草案を提出させて頂くことにした。
第1条 ブリュノール・バーミンガムの両国は、主権や相互尊重などあらゆる点において合意し、友好関係を築くことを確認する
第2条 両国は別途定めるレートを設定する
第2条1項 レートは協議によって決定される
第3条 バーミンガムは迅速に商工業国化することを確認する
第3条1項 ブリュノールはバーミンガムの商工業国化を支援する義務を有する
第4条 両国は非常時、互いにあらゆる支援活動を行う義務を有する
第5条 国交を樹立し、首都に大使館を設置する
第6条 この条約は、両国の合意をもって、改正や廃止を可能とする
なおこの文面は簡易版のため、後に微調整を行う予定である。
2:Re: ブリュノール・バーミンガム間友好条約に関する協議 11/21 18:49
我が国は、貴国が提案した草案に賛成します。
この条約の締結を機に、両国間の関係がいっそう発展していくことを大統領閣下も望まれている。
また、我が国はミサイル発射設備を少数しか保有していないため、現状では怪獣退治などの面で協力できないことを承知していただきたい。
3:シェフィールド友好条約 11/25 20:35
シェフィールド友好条約
第1条 ブリュノール・バーミンガムの両国は、主権や相互尊重などあらゆる点において合意し、友好関係を築
第2条 両国は別途定めるレートを設定する
第2条1項 レートは協議によって決定される
第3条 バーミンガムは迅速に商工業国化する
第3条1項 ブリュノールはバーミンガムの商工業国化を支援する義務を有する
第4条 両国は非常時、互いにあらゆる支援活動を行う義務を有する
第5条 国交を樹立し、首都に大使館を設置する
第6条 この条約は、両国の合意をもって、改正や廃止を可能とする
4:ブリュノール側署名 11/25 20:51
5:バーミンガム側署名 11/25 20:55
バーミンガム側全権委員
外務大臣 キャンベル・ワトソン
6:レート設定について 11/29 23:15
【燃料】
500億Va=1億ガロン
【食糧】
500億Va=5億トン
【酒】
500億Va=1000万ガロン
【建材】
1兆Va=1億トン
我が国議会において、暫定レートを設定した。
交渉等はいつでも受け付けているので、何なりと。
7:Re: レート設定について 11/30 20:40
追加
【石材】
500億Va=1000万トン
【木材】
5000億Va=1億トン
以上が貿易特別諮問会議において提案された暫定レートです。以上の内容を貴国提案のレートに追加していただきたい。
8:第一次レート【シェフィールド友好条約】 12/01 22:04
【燃料】
500億Va=1億ガロン
【食糧】
500億Va=5億トン
【酒】
500億Va=1000万ガロン
【建材】
1兆Va=1億トン
【石材】
500億Va=1000万トン
【木材】
5000億Va=1億トン
変更はその都度交渉にて。
9:Re: 第一次レート【シェフィールド友好条約】 12/01 22:08
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