【告知】国際協力会議(International Cooperation ConventionI 略:ICC)設立

1:【告知】国際協力会議(International Cooperation ConventionI 略:ICC)設立
 05/18 22:10

自由経済連合(FEU)の盟主である、カアルハセヤ帝国政府が構想中である
フリューゲル国際協力会議(仮称)について、カアルハセヤ帝国政府より、議長国の要望を受けました。
ここに国際協力会議(ICC)設立の宣言と本会議の概要を発表いたします。

目次
・【四大原則】
・【本会議の意味合い】
・【議論期間について】
・【議論期間を過ぎた場合】
・【議題の再提出について】

本内容はイメージのしやすいように日本時間をベースとします。

【四大原則】

・意見折衝の場であること。

・法的拘束力を持たせない。

・法的拘束は、個々や共同体間による条約などの約束で補完する。

・外交権が無くとも、独立した経済域を有する地域は参加できる。(宗主国の承認が必要)

【本会議の意味合い】
本会議には、先に述べたように法的拘束力はない。
そのため本会議は、あくまでも各国・各共同体の意見の方向性、世界の動向を汲み取る場。または、議題を議論する場である。

ただし、一定の期間で区切りをつけるために、
平行線とたどっていたとしても以下に定める議論期間をもって一区切りをつけるものとする。

【議論期間について】
原則、議題の提出は、週はじめ(月、火)に行うものとする。

提出を受けてから2日間(月曜提出なら水曜まで 火曜提出なら木曜まで)は、
すぐに見れない国家もあることを考慮したうえで準備期間とする。
この機関を利用して、自国の意見集約や自分の所属する共同体と意見交換するものとする。

準備期間を経て、週末にかけて(最長で木から日の4日間)、議題に関して議論を行うものとする。

ただし、緊急性を要する課題については、その限りではない。

【議論期間を過ぎた場合】
原則、議論期間が過ぎた議題は、日曜日の23:59をもって終了とする。
ただし、緊急性を要する課題については、その限りではない。

【議題の再提出について】
原則、前回とまったく同じ内容の再提出は認めないものとする。
もしも、複数週にわたって議論を行いたい場合は、前週の内容を踏まえた上で再提出を行うものとする。

(中の人コメント)
朝書いた文章を再現することができず、
やや言い回しが雑になっているかも入れませんがICCの設立を宣言します。



2:Re: 【告知】国際協力会議(International Cooperation ConventionI 略:ICC)設立
 05/19 21:37

我が国は上記の案に賛成します。

議論期間が4日間で足りるのか、という疑問はありますが、とりあえず、それで運用しましょうか。



3:議論期間に関して
 05/19 21:42

【議題の再提出について】
原則、前回とまったく同じ内容の再提出は認めないものとする。
もしも、複数週にわたって議論を行いたい場合は、前週の内容を踏まえた上で再提出を行うものとする。

上記で示したように、議題の再提出は条件付で可能です。
4日で足りないようでしたら、継ぎ足しで伸ばして行くことは可能となっております。



4:提出議案No.1『宇宙条約』
 05/24 19:59

 下記のとおり、条約草案を提出します。

宇宙条約(自由経済連合折衷案)

第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

第2条 
1、条約の当事国は、宇宙空間における探査活動及び利用を自由に行うことができる。
2、平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。※ロケット発射に軍事技術が必要なため。

第3条 
1、条約の当事国は、軍事衛星を軌道に乗せないこと、ならびに他のいかなる兵器をも宇宙空間に配置しないことを約束する。
2、宇宙空間における軍事衛星および軍事施設、他のいかなる兵器の実験ならびに軍事演習の実施は禁止する。
3、しかし、防衛衛星については、この限りでない。※新たにコマンドが追加された場合、防衛兵器であろうと兵器として扱う。(必要に応じて改正)

第4条  条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。

第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。

第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。

第7条  条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。

第8条 脱退条項については未定、または、オーレリア案を採用

                            以上



5:Re: 提出議案No.1『宇宙条約』
 05/26 23:24

FEUから(自由経済連合折衷案)が提出されてから2日がたちました。
本件に関する、意見質問等をお願いします。

宇宙条約(自由経済連合折衷案)

第1条 宇宙空間に対しては、いずれの国家も領有権を主張することはできない。

第2条 
1、条約の当事国は、宇宙空間における探査活動及び利用を自由に行うことができる。
2、平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。※ロケット発射に軍事技術が必要なため。

第3条 
1、条約の当事国は、軍事衛星を軌道に乗せないこと、ならびに他のいかなる兵器をも宇宙空間に配置しないことを約束する。
2、宇宙空間における軍事衛星および軍事施設、他のいかなる兵器の実験ならびに軍事演習の実施は禁止する。
3、しかし、防衛衛星については、この限りでない。※新たにコマンドが追加された場合、防衛兵器であろうと兵器として扱う。(必要に応じて改正)

第4条  条約の当事国は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行なわれるかを問わず無過失責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行なわれることを確保する国際的責任を有する。

第5条 この条約は、署名のためすべての国に開放される。

第6条 この条約は、批准の時から効力を生ずる。

第7条  条約のいずれの当事国も、この条約の改正を提案することができる。改正は、条約の当事国の過半数がこれが受諾した時に、その改正を受諾した条約の当事国について効力を生じ、その後は、条約の他の各当事国については、その国による受諾の日に効力を生ずる。

第8条 脱退条項については未定、または、オーレリア案を採用



6:Re: 提出議案No.1『宇宙条約』
 05/27 00:03

宇宙条約(自由経済連合折衷案)の第3条1項を以下のように変更するよう提案いたします。

「衛星破壊砲、衛星レーザー砲及び自国の怪獣を瞬殺出来る兵器並びにこれに類する宇宙兵器等は、いかなる理由があろうとも使用してはならない。」

要約すると、軍事衛星の使用は認めないが、打ち上げや保有は認めるという内容のものです。



7:Re: 提出議案No.1『宇宙条約』
 05/27 02:52

 「他国が持たないなら、わが国も持たない。逆に、私が持たない代わりに君も持つな」が、基本コンセプトなんですが。

 その程度の条約でしたら、わざわざ条約にしなくても良いのでは?例えば、保持国に平和目的にしか使わないと宣言させて違反したら責任追求すれば良い訳ですし、(北朝鮮のように)問答無用で脱退した国に対してどうするおつもりですか?
 そもそも、持つ事を認めたら意味が無いんですよ。お互い持たない事を約束するから、先進国・途上国を含めた安全保障が確立する訳なんで、最初から持つこと認めるんでしたら、こんな条約作りませんし、入りません。ただのザル法じゃないですか。
 第4条で無過失責任を課しており、事前に規則を決めておれば、違反者に対して、即時制裁(軍事or経済)を課しても問題無いと思うのですが。
 一応おまけ効果として、衛星保持国は非保持宣言国を衛星で攻撃してはいけないっていう道義的責任が発生します。



8:Re: 提出議案No.1『宇宙条約』
 05/27 09:19

>例えば、保持国に平和目的にしか使わないと宣言させて
ユーフォリア帝国 (以下「ユ国」)が「軍事衛星の平和利用宣言」もしくは「貴国案とは別の平和目的にしか利用しないという宇宙条約に批准する」のであれば、貴国案でももちろん問題ありません。(平和目的という表現だと非常に曖昧なので、もう少し具体的に示す必要はあると思いますが)

(北朝鮮のように)問答無用で脱退した国に対してどうするおつもりですか?
脱退するのはその国の自由ですので、そのこと自体は特に問題ないと思っています。
対応としては、非難声明や貴国が考えておられる禁輸措置などがあると思います。ただ、この条約で具体的な制裁に言及するのは反対です。

現在軍事衛星を唯一保持しているユ国抜きの宇宙条約締結など、我が国としては考えられないので、今回の提案をさせていただいた。
ユ国がこの宇宙条約に加盟しなくても、この内容のままで発効するつもりがあるのかどうかお聞きしたい。



9:Re: 提出議案No.1『宇宙条約』
 05/27 17:32

 条約を一部留保して加盟する事もありですが、不保持はメインの部分なんで、条約の本旨抜きで締約するのは如何なものかと。保有国に対しては、また別の案件ですね。

 確かに、脱退するのはその国の自由ですが、「問答無用で脱退」っていうのは、脱退条項無視して一方的に抜けるのを想定しています。要は、一方的に信頼関係を壊す行為ですね。
 制裁については、条約で規定すると締約国に拘束力が発生するので、考えていません。

 この条約は、お互いに不保持の義務付けを行う事で相互安全保障を確立するものですので、そもそも保持国の加盟を認めたら意味が無い。また、本条約は軍事衛星全廃への第1歩と位置付けており、非保持国が保持国に対抗するには、非保持国が一体および統一した主張をとらなければ意味ありません。
 そもそも、不使用の義務付けのような、そんなペラい約束を誰が守るんですか?長続きしないでしょ; 全廃交渉を行う上でも、非保持国が一致団結しないと話になりません。

 最終目標は、『宇宙の平和利用』なんで、軍事衛星保持国の加盟は認められません。よって、ユーフォリアの加盟は求めていません。これからも交渉するつもりです。



10:Re: 提出議案No.1『宇宙条約』
 05/27 19:24

脱退条項無視はダメでしょうね。ただ、脱退の条件を厳しくしすぎてもダメな気がします。その辺りの加減は難しいですね。

保持国が一国で他の全ての国がこの条約に加盟したとしても、保持国が軍事衛星を破棄するとは限りませんが、メッセージ性は強いですね。その場合において、加盟国が連携して制裁を加えれば、さすがに軍事衛星を破棄せざるを得ないでしょう。
ただ、どれだけの国がこの条約に加盟するかまだ不明なので、上記が実現できるかどうかは分かりません。

不使用の義務付けはペラい約束で、不保持の義務付けはペラくないというのはちょっと分かりません。不使用の約束を破るのも、不保持の約束を破るのも、約束を破るという点では同じです。
ただ、「不使用の約束を破る=敵国へ発射」ということですから、「不保持の約束を破る=軍事衛星打ち上げ」に比べると、不使用の約束を破った時の方が、悪質性・危険性が高いとは言えるでしょうね。

我が国としては、各国に軍事衛星の使用制限を徹底させる所からスタートするつもりでした。「不保持」か「不使用」かで議論が平行線になってしまったことは、我が国としては残念です。
ただ、賛同できる部分もありましたので、全く無意味な議論ではなかったと思います。

我が国の提案と質問に対して丁寧に回答をして頂きありがとうございます。



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