新同盟加盟予定国会議

1:新同盟加盟予定国会議
 01/31 22:50

我国の主張に賛同していただいた国家間での国際会議の場です。
(会議が行われている場所は我国の首都アースガルドという設定です。)

ここでは同盟の憲章の採択等を行います。

我国は以下の憲章草案を発表致します。

前文
我等は、我等の権利の保障と国家の安寧秩序、国際平和を保持すべく集団的自衛権を所有する
機構を結成するべくしてここアースガルド市に会合しそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて
このアースガルド条規に同意したのでここでアースガルド条約機構という機構を設けることとする。

第一章 目的及び原則
第一条 目的
前文においても掲げているように国際平和の維持と加盟各国の権利の保障と安寧秩序の維持であり、これを達成すべく
我等は、平和に対する脅威及び防止ならびにその他の侵略敵行為に対し集団的自衛権を行使する。

第二条 原則
第一条に掲げし目的を達成すべく 加盟各国は後述の原則に従わなければならない。
 第一項 国際平和を基調とし侵略戦争は、慎まなければならない。
 第二項 第三国が加盟国に対し侵攻した場合その他の加盟国は集団的自衛権を行使する義務を負う。

第二章 安全保障理事会
第三条 条約機構内の最高意思決定機関を安全保障理事会とす。
 第一項 有事及び武力の行使、国権の発動たる戦争を行う場合速やかに安全保障理事会を招集す。
第四条 武力の行使及び国権の発動たる戦争の開始前、八期以上前に安全保障理事会にその行動の発動の旨を通達し安全保障理事会において速やかにそれを審議す。
 第一項 第二項に従い審議されし事案に於いてその正統性が認められる場合の対応については第二項、認められないの対応については第三項に別記す。
 第二項 正統性が認められし場合に於いては、加盟国は、戦闘への参加の義務を負う。また、理事会に於いて承認された場合、例外は認められる。
 第三項 正統性が認められない場合に於いては、その、布告を中止する。また、開戦を強行した場合、本条約機構より除名処分とする。除名の詳細規定については、
第七条に別記する。

第三章 経済協力委員会
第五条 機構内の経済活動の活性化を目的とし経済協力委員会を設ける。
 第一項 加盟国は、委員会の指針に従い国益に反しない限り共通の経済政策を実行する。 

 第二項 委員会の定める一部品目については機構外への輸出を禁ずる。ただし委員会にて三分の二の加盟国がこれに反対した場合、輸出を解禁する。

第四章 補足事項
第六条 脱退
加盟国が脱退を希望する場合、その旨を加盟各国に通知する。布告後一年後に脱退を許可する。
第七条 加盟
第三国が加盟を希望する場合、その旨を加盟各国に通知し、安全保障理事会に於いて全会一致で承認された場合、その国の加盟を許可する。
第八条 除名
加盟国が侵略活動を開始場合、安全保障理事会の未承認のままに宣戦を布告した場合、安全保障理事会に於いて除名決議が全会一致で承認された場合
その加盟国を除名する。



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 01/31 23:02

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regorisu 01/31 23:06

5:Re: 新同盟加盟予定国会議
 01/31 23:23

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