本協定はノイエクルス自由国とインカ帝国がノイエクルス自由国リヴォルノ市において締結した協定である。
・ノイエクルス自由国は先の怪獣退治で使用した砲弾4000メガトンの対価と利子として22兆Vaを受け取る権利を持つ
・ノイエクルス自由国に対するインカ帝国からの支払いはノイエクルスが指定した物資によって行われる
・指定物資は砲弾、弾薬、石材、木材、石油、鉄鋼とする
・物資の換算レートはノイエクルスとインカの標準レートを採用する
・両国がレートを指定していない物資の換算レートはノイエクルスが指定する任意のレートとする
・この支払いはインカ帝国が支払いを行えるだけ復興するまで猶予される
ノイエクルス自由国大統領 ブルクハルト
インカ帝国皇帝 アタワルパ