本条約は、大桜帝国とソ・ラド・ツ・レゲーレン公国(以下SLZ公国)によって結ばれた定期契約の草案である。
提案(フリューゲル暦 10548期293年 1月下旬)
1条、契約期間は1年間とする。
契約期限は2月末とし、
初年度のみ成立の年度+次年度分の契約とする。
2条、双方に異議が無い限り自動継続する。
3条、レートの変更は片方の申し出をもう一方が了承し、変更する。
資金5千億Va=商品2兆Va相当とする。
4条、定期輸送額は大桜帝国より商品1兆Va相当、
SLZ公国より資金5千億Vaとする。
5条、どちらか一方が契約の停止もしくは一時凍結を申しでた場合、相手の了承を得て契約は失効もしくは凍結するものとする。
6条、契約停止後、最後に輸送が完了しているものまで契約有効とし、相手側はその分の輸送をもって契約完了とする。
7条、有事の際は相手の了承なしに契約の停止ができるものとする
以上の草案に、異議申し立てがない場合、
署名捺印の上、293年3月1日より執り行う。